無断で会話を録音したものでも証拠になる、トラブル対策のための録音術
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ストーカー被害やご近所トラブルを解決するときに、あると有利に交渉を進められるのが、録音記録です。
実際に起こったことがありのままに記録されるので、言った言わないの水かけ論になるのを避けられます。近年では、ほとんどのスマートフォンに、録音アプリが最初からついていますから、誰でも簡単に録音が可能です。
しかし、トラブル対策のために会話を録音したい人のなかには、「無断で録音するのは、盗聴行為と一緒で違法なのでは?」「相手に断らず録音したものは、裁判では証拠にならないと聞いたけど。」と不安を感じる方がいます。
たしかに、相手に無断で会話を録音するのは、盗聴行為とよく似ていると感じられます。が、実際は相手に記録すると宣言せずに録音しても、違法ではありません。警察に相談するときや、裁判所に提出する正式な証拠として認められます。
しかし、録音記録でトラブル解決をするには、いくつか注意しておく点もあります。
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目次
無断で録音した会話は立派な証拠
私は以前、ニュースサイトで「相手に宣言なく録音した音声記録は、裁判など公の場では証拠として扱われない」と読んだ記憶があります。
それ以来、なんとなく録音行為やレコーダーアプリに対して、悪い印象を持っていました。が、最近、会話の記録やトラブル回避のためにアプリを使うようになり、改めて調べてみたところ、無断録音は違法ではないことを知りました。
むしろ、当事者が録音した音声記録が、正式な証拠として扱われているケースがとても多いのです。
無断での録音は「秘密録音」
そもそも、私達が会話の録音に罪悪感を感じるのは、「相手に無断である」からです。盗聴と同じようなイメージを無意識のうちに持っています。
しかし、実は無断での録音は、盗聴とは異なります。盗聴とは、まったくの第三者が当事者に断りなく会話を聞いたり録音することを指します。
一方の、無断での録音は、「秘密録音」といいます。会話の当事者が、ほかの当事者に黙って会話を録音することです。
録音する人が、会話の当事者かどうかで「盗聴」と「秘密録音」は分けられるのです。盗聴と秘密録音はまったくの別物です。違法性はありません。
当事者の依頼で、会話に参加しない第三者が録音する「同意盗聴」というものもあります。
盗聴は違法ではない
そもそも、盗聴自体も違法行為ではありません。
もし盗聴が違法であれば、カフェで、隣の席の客の会話が耳に入るだけで有罪になってしまいます。他人の会話を聞くだけでは、違法行為にはあたりません。
しかし、毎年何人もの人が、盗聴行為によって逮捕されたり、罰せられたりしています。これは、盗聴行為に至るまでの経緯に原因があるのです。
たとえば、誰かの自宅に盗聴器をしかけるために侵入する行為が「住居侵入罪」に問われます。また、電話線を通じて盗聴器を使用する行為が「有線電気通信法違反」になる場合もあります。
盗聴自体で罪に問われるのではなく、それに付随する行為で罪に問われるケースばかりなのです。
裁判での証拠としても適用される
秘密裏に録音された記録であっても、警察や裁判所に提出する正式の証拠として利用できます。無断で録音したデータの証拠能力に関して、東京高裁は、昭和57年に以下のような判決を下しています。
民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。
そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、これを本件についてみるに、右録音は、酒席におけるCらの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。
東京高判昭和52年7月15日判時867号60頁 判旨より抜粋
かなり文章が難解なのですが、要約すると、
- 民事訴訟法において、当事者が提出する証拠は、基本的に証拠能力があるものとする
- しかし、提出された証拠が反社会的な手段を用いて得たものの場合は、証拠能力はない
- 相手を精神的・肉体的に傷つけて得たものでない限り、証拠として認められる
ということになります。
つまり、脅して無理やり言わせたり、体を傷つけて思い通りの言葉を言わせたりしたときの録音でない限り、基本的には秘密録音は証拠として認められるのです。
録音をするときのポイント
相手に無断で会話を録音すること自体は、違法行為ではありません。が、正式に証拠と認められるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があります。
いくつかのポイントとは、
- 音声が明瞭に聞こえる
- 相手が「はい/いいえ」などの返事以外も話している
- 相手に無理に言わせたものではない
などです。
それぞれのポイントをクリアするためにできる工夫を解説します。
音声がはっきり聞こえるように
いくらきちんと録音できていても、音声が不明瞭で、何を言っているか判断できないものは、証拠にはなりません。
特にスマートフォンを使う場合は、周囲の音を拾ってしまいやすく、きれいな録音記録が残せないケースがあります。
できる限り、レコーダーをポケットやかばんのなかに入れて録音するのは避けましょう。テーブルの上に置くなど、周りに音が出るものが少ない方がよいです。
どうしても何かで隠しながら録音したい場合は、マイク部分を上に向けるなど、少しでも会話音声を拾いやすい環境を整えるようにします。
相手がしっかりと話すように
トラブルの相手が、「はい/いいえ」などの単純な相槌しかしていない場合は、証拠として認められないことがあります。録音者にとって有利な事実を認めたとは言えないからです。
録音者は「うん。」と肯定したと思っていても、相手は「ううん。」と否定の意味で言ったものかもしれません。はっきりと、事実を相手が話しているタイミングを録音することが重要です。
また、録音者が言って欲しい言葉を求めるあまり、誘導尋問のようになっても証拠として認められない場合があるので注意が必要です。
無理に言わせない
先程紹介した東京高裁の判決をもう一度引用すると、
証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。
とあります。
相手を言葉で脅したり、体を傷つけたり、何かを引き換えに自分の欲しい言葉を言わせて録音してはいけません。録音記録のために反社会的な手段を取ると、録音者自身が罪に問われる可能性があります。
当然、録音記録は証拠として認められず、相手に有利な事実が増えるだけです。無理に言わせようとせず、自然な会話で証拠を残すことが重要なのです。
防犯カメラやインターホンも有効
ご近所トラブルや、ストーカー被害の証拠を残したいのであれば、映像を録画するのも効果的です。
どこでも簡単にできる録音と違って、機器や設定が多少必要ですが、画像で証拠が残ることで、より実際の出来事が第三者に伝わりやすくなります。
- トラブルとなる現場がだいたい固定している
- 家についてくるストーカーの証拠を残したい
- 悪質訪問販売の証拠を残したい
といった場合は、録音装置に加えて、映像で記録を残すとよいです。
録画機器としておすすめなのが、防犯カメラや録画機能付きインターホンです。これらには、人感センサーがついているものも多く、人が近づいたときに反応して録画を始めます。
録音機器は、自分で開始・終了ボタンを押す必要がありますが、センサー式の録画機器は自動で撮影します。自然に録画できるのもメリットの1つです。
防犯カメラを自宅に設置するなら、セコムホームカメラシステムがおすすめです。ホームセキュリティで人気のセコムが提供する防犯カメラシステムで、希望によってさまざまな機種を組み合わせることが可能です。
市販の防犯カメラを買うよりは費用が高くつきますが、そのぶんラインナップが充実しています。さらに、異常が起こったときにセコムに通報することもでき、プロの警備員が自宅まで駆けつけてくれます。
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ストーカー被害に遭っている方で、警察に相談するための証拠を残したいと考える方には、ALSOKのレディースサポートプランがおすすめです。
こちらは、ストーカー被害などですでにトラブルに遭っていたり、不安を感じている女性のためのプランです。従来のホームセキュリティに加えて、防犯カメラや録画機能つきインターホンなどをレンタルできます。
一般的なホームセキュリティと違って、短期間での契約が可能なので、被害が解決するまでの期間だけでも利用できます。
できるだけ費用をおさえて、トラブルの証拠をおさえたいなら、録画機能付きインターホン単体を購入するのがおすすめです。
おすすめのインターホンDoNaTaは、人感センサーつきのインターホンで、人が近づく度に録画を開始します。
録画機能付きインターホンが証拠を残すのは、トラブルの相手だけではありません。空き巣の証拠を残すこともできます。
実は、空き巣の半数以上は、侵入前にインターホンを使って不在確認をします。インターホンを鳴らして誰も出なかったら、不在と判断して侵入するのです。
録画機能つきインターホンを自宅に設置していれば、侵入しようとした空き巣の証拠も残せるのです。
以下の記事で、DoNaTaをはじめ、おすすめの録画機能付きインターホンについて解説しています。
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